SSC (エスエスシー/Shimizu Star Club) 規約

第1章 総則

このクラブは、青少年の健全な育成と技術の習得並びに会員相互の融和を図るとともに、バレーボール技術の振興を図り、明るく豊かな人間形成に寄与することを目的とする。

第1条 このクラブは、SSC (エスエスシー/Shimizu Star Club)という。

第2条 このクラブの事務局は代表宅に置く。

第3条 このクラブは、静岡県内の女子中学生とその父兄(以下後援会という)、相談役、役員、指導員で、このクラブの趣旨に賛同したものによって組織するとともに対外的な案件や問題は、必ず代表の承認を得ることとする。

第4条 このクラブは趣旨の振興を図るために後援会を置く。

第2章 事業

第5条 このクラブは目的を達成するため、以下の事業を行う。
1.定期練習や合宿等の開催。
2.競技会、講習会等のバレーボール競技関する事業への参加。
3.会員相互の親睦を図る。
4.その他この会の目的を達成するため必要と求める事業を行う。

第3章 入会・退会

第6条 このクラブの規約、趣旨に賛同し入会申込書を提出し承認された者が入会する。

第7条 このクラブの退会は以下の場合による。。
1.本人の意思による場合
2.このクラブの規律を乱すような行為、挨拶など礼儀や態度などふさわしくないと判断される場合は退会させることがある。

第4章 組織

第8条 年1回総会を開催する。但し、代表が必要と認めた時は臨時に開くことができる。

第9条 総会では、次のことを決議する。
1.事業報告、決算報告
2.役員の選出に関すること。
3.事業計画に関すること。
4.規約の変更の報告。
5.その他、必要となること。

第10条 このクラブでは、次の役員を置く。
1.代表 1名
2.副代表 2名(指導員1名、後援会会長)
3.会計 若干名(後援会)
4.監事 若干名
5.役員 若干名

第11条 役員の任期は、それぞれ1年(通常総会から翌年の通常総会まで)とし、再任は妨げない。但し、補欠により就任した者の前任者の残任期間とする。

第12条 役員の任務は次の通りとする。
1.代表は、この会を代表し、会務を統括する。
2.副代表は、会長を補佐し、代表に事故があるときは、これを代理する。
3.役員は役員会を構成し、この会の基本方針、予算、決算、事業計画その他重要事項を決議する。
4.監事はこの会を監査する。

第13条 このクラブでは指導員を置く。
1.指導員は代表の他、役員会が承認した外部指導者、後援会の父母を以て構成する。

第14条 このクラブでは必要に応じて相談役を置く。
1.相談役は役員会の承認により選出される。
2.相談役はこのクラブ内外の問題などアドバイスすることできる。

第5章 会議

第15条 役員会はすべて代表が招集し、議事は代表が統括する。

第16条 役員会の議事はその出席者の過半数を以て決し、賛否同数のときは代表が決裁する。

第6章 会計

第17条 このクラブの会費として、下記のとおりとする。
1.会費は、月額3,000円とする。
2.脱退、休会のときは、当月分まで納付する。
3.休会の場合は前月の20日までに届けを提出する。
4.なお、この他の事業にかかわる場合は臨時に徴収することがある。

第18条 この会費は会場使用料、傷害保険料、ユニホーム、用具代、試合経費等に充てる。

第19条 この会の会計年度は4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。

第20条 この会の決算は会計年度終了後に監事の監査を経て総会に報告し、承認を得るものとする。

第7章 附則

第21条 この会は日本バレーボール協会及び静岡県バレーボール協会に加盟する。

第22条 この規約は役員会の三分の二の賛成がなければ変更できない。

第23条 この規約は平成24年5月1日より施行する。

      この規約は平成25年5月13日に改定施行する。

      この規約は平成26年4月28日に改定施行する。

      この規約 は平成27年5月18日に改定施行する。